トップ > お客様サポート > FX/CFDの税制が2012年1月より一本化

「所得税法等の一部を改正する法律」が平成23年6月22日に可決・成立しました。この成立により、先物取引に係る雑所得等の課税の特例等の適用対象に、【DMM FX】、【DMM CFD-Index】、【DMM CFD-Commodity】に係る雑所得等が加わることになります。 これにより、お客様が行った当社【DMM FX】、【DMM CFD-Index】、【DMM CFD-Commodity】で発生した益金及びスワップポイントは、「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする際の税率が一律、所得税が15%、地方税が5%になり、取引所取引(くりっく365、大証FX、くりっく株365)と同じ税率(20%)になります。
この改正は平成24年1月1日以後の取引の決済について適用されます。
この改正により、当社提供の金融商品をご利用頂いている多くのお客様にとりまして、税負担の公平化、手続きの簡素化となり、より一層利用しやすい環境が整うものと考えております。
当社DMM.com証券は、お客様の取引利便性の向上とサービスの一層の充実に向けさらなる企業努力を進める所存であります。
これまでの取引所取引のFX/CFDは「くりっく365」や「大証FX」では「申告分離課税」が認められており、店頭FX/CFDでは、「総合課税」が適用されており、所得額が大きくなれば大きくなるほど、税率が高くなり、最大50%までになります。しかしながら、今回の税制改正の適用にともない、2012年1月1日以降に行われる店頭FX・店頭CFD等の店頭デリバティブ取引に係る税制が取引所取引と一本化され、税率20%(所得税15%・住民税5%)の申告分離課税となります。

各取引によって発生した利益、損失をその他の所得と合算し、控除できることを損益通算といいます。以前は店頭FX取引で利益を上げ、市場デリバティブ取引で損失が出た場合は損益通算することができませんでした。今回の税制改正にともない、店頭FX/CFDでの損益と市場デリバティブ取引と損益通算が可能となります。もちろん、これまで通り、同じ店頭FX/CFD同士での損益通算も可能です。
※取引所FXのほか、「金」「原油」といった商品先物取引や「日経225先物」のような株価指数先物取引など、「先物取引に係る雑所得等の課税の特例(租税特別措置法第41条の14)」の適用対象を指します。

これまでの店頭FX/CFD取引では損失(マイナス)を翌年以降に繰り越し、翌年の取引での利益(プラス)と控除することができませんでした。しかしながら、2012年1月以降、取引で損失となった場合、その翌年以降3年間に渡り店頭FX/CFDおよび取引所先物取引等で発生した利益からこの損失額を控除することが可能になります。
損失繰越控除の適用を受けるためにも、損失が発生した年についても確定申告を行う必要があります。
また、その後についても継続して確定申告が必要となります。

※税金と確定申告についての情報は万全を期しておりますが、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
※詳細については、国税庁HP、税理士または最寄りの税務署にご確認いただきますようお願いいたします。
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