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税金と確定申告~どうやって計算?~

FX/CFD取引の所得額の算出方法

FX/CFD取引の税制と確定申告のしくみを踏まえて、所得金額の算出方法についてご覧ください。

まず、年間の粗利益を計算します。
当社から交付されている「期間損益報告書」を参照ください。

FX/CFD取引で得られる収益には、大きく分けて売買で得た為替差益と、スワップポイントがあります。

確定申告を行う際には、その年の1月1日から12月31日(マーケットクローズ)までに決済(反対売買)した為替差損益とスワップポイントの両方を合計した金額を所得として申告します。

複数の会社でFX/CFD取引を行っている場合には、トータルでの損益を計算してください。

FX/CFD取引の所得額の算出方法

FX/CFDの粗利益

1年間に決済した取引の損益金額を合計したもの。
スワップポイントによる利益を含む

必要経費

インターネット代・書籍・振込み手数料・その他の経費など

FX/CFDの所得金額

  • 商品先物取引や株価指数先物取引など、損益通算が出来る取引は合算してください。
  • 未決済のポジションを持ち続ける場合は含み益となり、決済されるまでは課税対象とはなりません。
  • 必要経費の範囲は明確な線引きがないものもあるので詳しくは税理士又は所轄税務署にご確認いただきますようお願いいたします。必要経費を計上する際は領収書等の証明書類が必要です。

確定申告を行う際に必要なもの

FX/CFD取引で出た利益の確定申告を行う際には以下のものが必要になります。

申告書
確定申告を行う際に必要事項を記載する用紙。
確定申告を行う内容によって種類が分かれます。
申告書は税務署や各市区町村の窓口で入手できる他、国税庁HPよりダウンロード出来ます。
源泉徴収票
企業が年末調整時に社員に配られる用紙。
その年に支給した給与と、源泉徴収した所得税額を証明する用紙。
損益報告書
1月1日から12月31日までに決済の完了している取引においての損益等を記載した書類。
領収書・明細書
FX/CFD取引を行うことによって掛った経費等を証明するもの。
必要経費を申告する際に必要になります。

上記に記したものは一般的に確定申告を行う際に必要になるものです。
申告を行う方によっては必要なものが異なる可能性がございます。
詳細ついては、税理士又は所轄税務署にご確認いただきますようお願いいたします。

損益報告書出力方法

具体的な計算例

具体的な計算例の一例を紹介いたします。
税率につきましては、年間差益の20.315%(所得税 15%+復興特別所得税 0.315%+住民税 5%)となります。
なお、こちらで紹介しているものはあくまでも参考例です。

必要経費等の適用範囲もふくめて、税に関するご相談事がございましたら、税理士又は所轄税務署に直接お問い合わせください。

FX/CFDでの年間差益が100万円、
必要経費が2万円かかった場合

対象期間:2013年1月1日-2037年12月31日
(1,000,000円-20,000円)×20.315%=199,087円(税額)

(内訳)
所得税
147,000円
復興特別所得税
3,087円
住民税
49,000円
注)復興特別所得税とは
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」の成立により2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間にわたり、所得税額の2.1%が「復興特別所得税」として課せられます。

税金と確定申告についての情報は万全を期しておりますが、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。今後、税制改正等が行われた場合、内容が変更となる可能性があります。(2023年12月現在)詳細については、税理士又は所轄税務署にご確認いただきますようお願いいたします。

確定申告のお問い合わせ先

国税庁HP タックスアンサー
税に関するインターネット上の税務相談室です。
よくあるご質問に対する回答を税金の種類ごとに調べることができます。
国税庁HP
国税庁のホームページです。
e-Taxについて
確定申告などをインターネットを利用して手続きが行えるシステムです。
e-Taxを利用する際には、あらかじめマイナンバーカードや住基カード、ICカードリーダライタなどのお手続きが必要になります。
  • 税金と確定申告についての情報は万全を期しておりますが、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。今後、税制改正等が行われた場合、内容が変更となる可能性があります。(2023年12月現在)
  • 法人口座は個人口座と確定申告の内容が異なります。詳細については税理士又は所轄税務署にご確認ください。

詳細については、税理士又は所轄税務署にご確認いただきますようお願いいたします。

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