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2016年1月からマイナンバー制度が
スタートしました
マイナンバーとは
マイナンバーは市区町村より住民票を有する全ての方に、一人ひとつの12桁の番号が付与されます。
社会保障、税、災害対策といった複数の分野にまたがる個人情報を同一人の情報であるということを確認するための基盤として活用されるものです。
証券会社等は税務署に提出する各種支払調書等にお客様のマイナンバーを記入することが求められるため、当社に口座を開設されているお客様は当社へマイナンバーを通知していただく必要があります。
当社の対応について
「2015年12月31日までに口座を開設されたお客様」と「2016年1月以降に新たに口座開設をされるお客様」では対応方法が異なります。対応方法の詳細につきましては下記をご参照ください。
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2015年12月末時点で
既に口座をお持ちのお客様なるべく速やかに当社へマイナンバーを
ご登録いただく必要があります-
2015年12月31日までに
当社で口座開設完了 -
PC、又はスマホアプリ『DMM FX』にログインすると表示される「マイページ」の中にある「書類アップロード」よりマイナンバー確認書類の画像をお送りください。当社にて順次対応し、メールでご連絡いたします。
法人口座の場合は「法人番号指定通知書」又は「法人番号印刷書類」のみお送りください。登記簿謄本などの再提出は不要です。
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2016年1月以降
口座を開設されるお客様口座開設時にマイナンバーを
通知していただく必要があります-
「口座開設お申込みフォーム」
からお客様情報登録 -
スマホでスピード本人確認、アップロード、メール、FAX、郵送のいずれかの方法で、本人確認書類と併せてマイナンバー確認書類をお送りください。当社にて書類の到着が確認でき次第、順次口座開設手続きを進めてまいります。
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マイナンバーは、マイナンバー通知カード、個人番号カード、マイナンバーが記載された住民票で確認できます。
- 法人口座の場合は「法人番号指定通知書」又は「法人番号印刷書類」が必要となります。
- 最新の氏名および住所の記載のない通知カードは、受付できません。裏面に最新の情報が記載されている場合は、「表面」と「裏面」を併せてご提出ください。
よくあるご質問
- マイナンバーとは何ですか?
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市区町村より住民票を有する全ての方に、付与される一人ひとつの12桁の番号になります。社会保障、税、災害対策といった複数の分野にまたがる個人情報を同一人の情報であるということを確認するための基盤として活用されるものです。
- どのような時にマイナンバーの提出が必要になりますか?
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例えば、年金の資格取得や確認、給付などの行政手続に必要になります。また、証券会社等は税務署に提出する各種支払調書等にお客様のマイナンバーを記入することが求められるため、当社に口座を開設されているお客様は当社へマイナンバーを通知していただく必要があります。
- 法人ですがマイナンバーの通知は必要ですか?
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はい、必要です。法人口座の場合は「法人番号指定通知書」又は「法人番号印刷書類」を当社まで通知ください。
注意事項
本ページの記載内容は2019年4月現在の情報を基に作成しておりますが、法令・制度等の内容は変更又は廃止される可能性があり、情報の正確性を保証するものではありません。
詳細や最新情報につきましては以下のリンクより必ずご確認くださいますようお願いいたします。
▼マイナンバー制度とマイナンバーカード (総務省)
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