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2016年1月からマイナンバー制度が
スタートしました

マイナンバーとは

マイナンバーは市区町村より住民票を有する全ての方に、一人ひとつの12桁の番号が付与されます。
社会保障、税、災害対策といった複数の分野にまたがる個人情報を同一人の情報であるということを確認するための基盤として活用されるものです。
証券会社等は税務署に提出する各種支払調書等にお客様のマイナンバーを記入することが求められるため、当社にアカウントを登録されているお客様は当社へマイナンバーを通知していただく必要があります。

当社の対応について

「2015年12月31日までにアカウントをお持ちのお客様」と「2016年1月以降に新たにアカウント登録をされるお客様」では対応方法が異なります。対応方法の詳細につきましては下記をご参照ください。

  • 2015年12月末時点で
    既にアカウントをお持ちのお客様

    なるべく速やかに当社へマイナンバーを
    ご登録いただく必要があります

    1. STEP01

      2015年12月31日までに
      当社でアカウント登録承諾

    2. STEP02

      PC、又はスマホアプリ『DMM FX』にログインすると表示される「マイページ」の中にある「書類アップロード」よりマイナンバー確認書類の画像をお送りください。当社にて順次対応し、メールでご連絡いたします。

      法人アカウントの場合は「法人番号指定通知書」又は「法人番号印刷書類」のみお送りください。登記簿謄本などの再提出は不要です。

  • 2016年1月以降
    アカウントを登録されるお客様

    アカウント登録時にマイナンバーを
    通知していただく必要があります

    1. STEP01

      スマホアプリ『DMM FX』 または
      Web上からお客様情報登録

    2. STEP02

      マイナンバーカードで本人確認アップロードメールのいずれかの方法でお手続きください。当社にて書類の確認ができ次第、順次アカウント審査手続きを進めてまいります。

マイナンバーは、通知カード、マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票で確認できます。

    • 通知カード・表面
    • 通知カード・裏面
    通知カード
    • マイナンバーカード・表面
    • マイナンバーカード・裏面
    マイナンバーカード
  • マイナンバー記載された「住民票」の写し
    マイナンバー記載された「住民票」の写し
  • 法人アカウントの場合は「法人番号指定通知書」又は「法人番号印刷書類」が必要となります。
  • 最新の氏名および住所の記載のない通知カードは、受付できません。
  • 裏面に記載がない場合も必ず両面をご提出ください。表面のみ提出時は両面の再提出が必要となります。

よくあるご質問

マイナンバーとは何ですか?

市区町村より住民票を有する全ての方に、付与される一人ひとつの12桁の番号になります。社会保障、税、災害対策といった複数の分野にまたがる個人情報を同一人の情報であるということを確認するための基盤として活用されるものです。

どのような時にマイナンバーの提出が必要になりますか?

例えば、年金の資格取得や確認、給付などの行政手続に必要になります。また、証券会社等は税務署に提出する各種支払調書等にお客様のマイナンバーを記入することが求められるため、当社にアカウントをお持ちのお客様は当社へマイナンバーを通知していただく必要があります。

どのような書類を提出すればいいですか?

2015年12月末時点で既にアカウントをお持ちのお客様は、こちらをご確認ください。
新たにアカウントを登録されるお客様は、こちらをご確認ください。

法人ですがマイナンバーの通知は必要ですか?

はい、必要です。法人アカウントの場合は「法人番号指定通知書」又は「法人番号印刷書類」を当社まで通知ください。

注意事項

本ページの記載内容は2019年4月現在の情報を基に作成しておりますが、法令・制度等の内容は変更又は廃止される可能性があり、情報の正確性を保証するものではありません。
詳細や最新情報につきましては以下のリンクより必ずご確認くださいますようお願いいたします。

▼マイナンバー制度とマイナンバーカード (総務省)

https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/

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